○有明広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
平成6年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び有明広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年有明広域行政事務組合条例第16号)第27条に基づき、有明広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び手当額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、別表のとおりとする。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。
(消防活動手当)
第3条 消防活動手当は、消防吏員が災害現場に出動し、火災、救助及び風水害等の消防活動に従事したとき支給する。ただし、第6条に該当するものについては、支給しない。
(救急搬送手当)
第4条 救急搬送手当は、消防吏員が救急のため出場し搬送業務に従事したとき支給する。
(特殊有技手当)
第5条 特殊有技手当は、機関員を命ぜられた消防吏員に支給する。
(特殊車作業手当)
第6条 特殊車作業手当は、梯子車又は屈折放水塔車の乗務に指定された消防吏員が、乗務して災害現場に出動し、災害業務に従事したとき支給する。
(潜水作業手当)
第7条 潜水作業手当は、消防吏員が災害現場に出動し、潜水作業に従事したとき支給する。
(夜間特殊業務手当)
第8条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した消防吏員に支給する。
(現場作業手当)
第9条 現場作業手当は、ごみ処理施設及びし尿処理施設の職員で、現にごみ処理作業並びにし尿処理作業に従事した者に対して支給する。ただし、次条の規定による手当との併給はしない。
(ドーザショベル等運転手当)
第10条 ドーザショベル等運転手当は、ごみ処理施設において、その資格を有し、業務に従事した職員に支給する。
(特殊作業手当)
第11条 特殊作業手当は、ごみの焼却炉内及び集じん器内などで清掃及び点検作業に従事した職員に対して支給する。
(雑則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
特殊勤務手当の種類及び手当額
手当の種類
手当の額
1 消防活動手当
1回につき 200円
2 救急搬送手当
1回につき
管轄内 150円
管轄外 500円
3 特殊有技手当
1月につき 1,000円
4 特殊車作業手当
1回につき 250円
5 潜水作業手当
1時間につき 200円
6 夜間特殊業務手当
勤務1回につき、その勤務時間が深夜の全部を含むとき 780円
勤務1回につき、その勤務時間が深夜の一部を含むとき 520円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合は410円)
7 現場作業手当
1日につき 200円
8 ドーザショベル等運転手当
1日につき 450円
9 特殊作業手当
1回につき 1,000円